福島原発事故の影響によって、これまでの生活が送れなくなった皆様は、
東京電力に対してその損害を賠償することを請求することができます。
|
などの費用は損害として認められる可能性があります。
東電に対して上記のような損害賠償を請求するためには、現時点では、
(A)東電からの請求書を利用する方法、
(B)原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)を利用する方法、
(C)裁判所に対して訴訟提起をする方法、
という3つの方法があります。これらの方法について説明いたします。
|
概要 |
コスト |
---|---|---|
東電からの請求書を利用する方法 |
避難者の皆様宛てに東京電力から請求書が送付されていますので、それに記入をして支払を求める方法です。 東電自身が実施している手続ですので、支払は確実ですが、支払額については東電が自ら認めている限度にとどまりますので、他の方法と比較して低額にとどまる可能性があります。 |
ご自身で記入すれば負担なし |
原発ADRを利用する方法 |
ADRでは、法律や放射線防護などの専門家9人が、避難者と東電との間の交渉の仲介を行います。 |
ご自身で手続すれば必要ありません。 |
訴訟を提起する方法 |
裁判所に、損害額の認定を求める方法です。 |
訴訟について裁判所への印紙代・弁護士費用が必要となります。 |
3つの方法を比較してみました。
・建物や自動車等の財物の財産価値減少分の賠償を認めた ・建物:再取得価格(建築費用)から減価償却費を控除し、 5%が現存価値として、95%の賠償を内払いとして認めた 家財:申立人の請求額500万円を相当とし、95%の450万円の内払いを認めた ・中間指針で示された慰謝料額に、個別具体的な事情を考慮して加算を認めた ・食料品を除く家具等生活用品購入費用、電話料金の増額分を損害として認めた ・転居に際して車両の提供を受けた者への謝礼を実質的引越費用として認めた ・ペットの死亡慰謝料として、5万円×2人=10万円を認めた ・清算条項を入れず、内払いを認めた ・既に支払われている仮払金の清算は、後日でよいとした ・弁護士費用(和解額の3%)を認めた |
これを機に全国で、ADRの申立が増えていくのではないかと思われます。