住宅紛争審査会
第1 住宅紛争審査会の取扱業務
住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「指定住宅紛争処理機関」として、住宅の建設工事請負契約や売買契約に関する紛争について簡易迅速な紛争解決を目指すほか、下記の専門家相談を行っています。
取扱業務・対象となる住宅は、主に以下のとおりです。
1 住宅に関する紛争解決(あっせん・調停・仲裁)
① 住宅紛争処理
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づく住宅性能表示制度を利用して評価機関が完成評価を行った際に作成する「建設住宅性能評価書」が交付された住宅(評価住宅)
② 特別住宅紛争処理
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(履行確保法)第19条第1号の保険(1号保険)が付された新築住宅または同法第19条第2号の保険(2号保険)が付された住宅
2 専門家相談
上記①②に加え、住宅リフォーム工事・既存住宅売買(2号保険無し)の専門家相談を実施しています。弁護士と建築専門家が、相談者の話を伺い、法律面および技術面について助言する制度です。
3 このように、住宅紛争審査会では全ての住宅紛争を取り扱っているわけではありません。これは、評価制度や住宅瑕疵保険を利用された皆様が支払った費用の一部により住宅紛争審査会処理支援センターが運営される仕組みとなっているからです。
また、住宅リフォーム工事については、リフォーム瑕疵保険(2号保険)契約を締結されていない場合は、特別住宅紛争処理の対象とはならず、専門家相談の対象となるだけです。
この他にも、主に管理組合理事者や区分所有者を主な対象とするマンション建て替えに関する専門家相談も実施しています。
第2 住宅紛争審査会での住宅紛争処理手続の流れ(調停の場合)
住宅紛争審査会では、弁護士と建築専門家が協力して、案件を担当します。
手続としては、まずは調停委員となった弁護士および建築専門家が両当事者からご意見を伺って争点を整理したうえ、必要に応じて紛争となった建物の現地見分も行い、解決策を提示する流れで進みます。原則として5回程度の手続により、数か月の間に結論を出すことを目指しています。
第3 住宅紛争処理手続の費用
住宅紛争審査会への紛争処理申請時に下記申請費用が必要です(消費税不要)が、法律と建築の専門家が中立の立場から、少ない経済的負担で紛争の早期解決を目指す制度となっております。
(1)住宅紛争処理(上記1の①)
金1万円
(2)特別住宅紛争処理(上記1の②)
1号保険付住宅 金1万円
2号保険付住宅
◆令和4年10月1日以降に2号保険の申込をした住宅 金1万円
◆令和4年9月30日以前に2号保険の申込をした住宅 金1万4000円
但し、2号保険住宅でかつ評価住宅でもある場合で、住宅紛争処理の申請ができないものは金1万4000円、住宅紛争処理の申請もできるものは金1万円)
※住宅紛争処理・特別住宅紛争処理手続の過程で専門的な鑑定が必要となる特別の場合には、そのための鑑定費用を負担していただく場合があります。
(3)専門家相談
上記第1の1の①に記載する評価住宅、上記第1の1の②に記載する「1号保険付き住宅」及び「2号保険付き住宅」(上記1の②)(但し、令和4年10月1日以降に保険申込されたもの)は、原則、無料で相談を受けることができます。
上記1の1の②に記載する「2号保険付き住宅」(令和4年9月30日までに保険申込されたもの)及び住宅リフォーム工事・既存住宅売買(2号保険契約なし)の場合は、初回のみ原則、無料で受けることができます。
この他にも、主に管理組合理事者や区分所有者を主な対象とするマンション建て替えに関する専門家相談も実施しており、こちらも原則無料で相談を受けることができます(2020年8月現在)。
以上紹介いたしました住宅紛争処理手続および専門家相談について、詳しくは、公益財団法人住宅リフォーム・住宅紛争処理支援センターをご参照いただくか、下記兵庫県弁護士会住宅紛争審査会事務局までお問い合わせください。
兵庫県弁護士会住宅紛争審査会神戸市中央区橘通1丁目4番3号 兵庫県弁護士会館内
TEL 078-367-3616
FAX 078-367-3525
受付時間午前10時から正午、午後1時から午後4時
(土、日、祝日、その他兵庫県弁護士会休館日を除く)