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犯罪被害者・加害者対話センター

犯罪被害者・加害者対話センターとは?

顔をあわせて話しをしてみませんか?

犯罪の被害者から加害者と直接話をしたいとの申込みがあった場合や、反対に加害者から被害者と直接話をしたいとの申込みがあった場合に、相手方の意向を確かめ、公正中立な立場から、対話センターが対話に適すると判断した場合は、対話の仲介をします。

被害を受けたあなたは、自分が被害を受けた事件について深く知りたい気持ちがありませんか。
自分が被害を受けた事件について深く知りたい気持ちがありませんか。
加害者の気持ちも知りたいでしょう。

犯罪を犯してしまったあなたは、本当は被害者に会って謝りたいと思っていませんか。

これらの気持ちをみたし、被害を受けたあなたがほんの少しでも苦しみから立ち直るきっかけを得てほしい、
犯罪を犯してしまったあなたにも、被害者の苦しみを直接見開きすることによって、反省を深め更正していってほしい、対話センターはそう願っています。

犯罪被害者・加害者対話の進め方

対話センターは秘密を守ります。対話参加者も、秘密を守る義務があります。

謝罪文銀行とは

犯罪者の被害者と加害者では、犯罪の受けとめ方に大きなずれがあることが珍しくありません。

加害者は、被害者に謝罪の気持ちを伝えたくて謝罪文を書いても、被害者としては、加害者からの手紙など読みたくても、受け取りたくもないという気持ちの場合もあるでしょう。
このような被害者も、裁判が終わり、加害者に対する刑の執行も終わるなど時を経るとともに、謝罪文を読んでみようという気持ちになることがあるのではないでしょうか。

その時のために謝罪文を預かり、保管し、被害者が受取りを希望するときに、お渡しするのが、謝罪文銀行です。

対話センターでは、この謝罪文銀行の事業も行っています。

お申込み方法

  1. 被害者からでも、加害者からでもお申込みができます。
    ご本人だけでなく、家族など(配偶者並びにその直系又は同居の親族、代理弁護士、弁護人など)からの
    お申込みもできます。
  2. 申込書は対話センターにあります。
  3. 対話の仲介には、申込手数料として、8,800円(税込)、
    謝罪文銀行については、同じく2,200円(税込)がかかります。
  4. 事案に応じ、対話センターで調査をし、又、謝罪文をみせていただき、
    適切でないと判断した場合は対話の仲介や、謝罪文の預かりをお断りすることがあります。
  5. 詳しくは、兵庫県弁護士会 犯罪被害者・加害者センターまで、お問い合わせ下さい。

兵庫県弁護士会犯罪被害者・加害者対話センター〒650-0016 神戸市中央区橘通1丁目4番3号 兵庫県弁護士会 内
TEL:078-341-7061