個人情報保護方針

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個人情報の開示請求手続について

個人情報の開示請求手続について

保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正(追加・削除)、消去、第三者提供の停止(以下「開示等」という)を請求する方法

【1】開示等の請求は、本会所定の書式により申請してください。

≫書式のダウンロード(PDFファイル)

【2】法37条の規定により、所定書式を用いない開示等の申請や本人確認ができない場合は、請求に応じかねます。

【3】申請の際には、下記のとおり、身分証明書等により本人確認をさせていただきます。
(1)ご本人が窓口に来会される場合の本人確認

下記[1]~[4]のうち1点又は[5]~[7]のうち2点の原本をご提示いただき、当会にてその写し(コピー)を作成するか、証明書番号を控えさせていただきます。

[1]運転免許証
[2]旅券(パスポート)
[3]マイナンバーカード(マイナンバーの記載された裏面の提示は不要です)
[4]在留カード(外国籍の場合)
[5]各種年金手帳
[6]各種福祉手帳
[7]各種健康保険証

なお、会員の場合は、記章または日弁連発行の身分証明書の提示で足りることとします。

(2)ご本人が郵送により申請される場合の本人確認
下記[1]~[6]の書類の複写(コピー)1点及び[8]~[14]の原本1点(合計2点)を同封して下さい。(原本については手続き終了後に返却いたします。)また、[8]~[14]の書類については、加えて水道局または電話会社(固定電話のもののみ)、ガス会社、電力会社のいずれかが発行する請求書または領収書を添付して下さい。

[1]運転免許証
[2]旅券(パスポート)
[3]マイナンバーカード
[4]在留カード(外国籍の場合)
[5]各種年金手帳
[6]各種福祉手帳
[7]各種健康保険証
[8]印鑑証明書
[9]住民票の写し
[10]住民票の記載事項証明書
[11]戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
[12]外国人登録原票の写し
[13]外国人登録原票の記載事項証明書
[14]その他官公署が発行する証明書その他住所・氏名の記載のあるもの

なお、会員の場合は申請書に職印と署名及び登録番号の記載があれば可能とします。

(3)代理人による開示等請求
開示等の請求は本人だけでなく、代理人が行うこともできます。代理人が行う場合は、

[1]本人の身分証明書の写し、
[2]代理人の身分証明書、
[3]代理人であることの証明書(委任状または法定代理人であることの疎明資料)の提示が必要です。

代理人の身分の証明は(1)(2)の本人確認と同様に行います。
弁護士が代理人となるときは、[1]委任状の提出と[2]記章ないし身分証明書の提示(来会)又は申請書への署名、職印の押印及び登録番号の記載(郵送)により確認可能とします。

【4】データべースの特定

申請書には、どのデータべースの個人情報についての開示等を求めているのか(どの業務における、何に関する情報が必要なのか)をできる限り具体的に記載して下さい。例えば、「兵庫県弁護士会が保有する私に関する一切のデータベースの開示を求める」という請求の場合、データの検索にかなりの期間が必要ですのでご注意ください。

データベースの特定の仕方がわからない場合には窓口の職員にご相談下さい

【5】開示又は利用目的の通知のための手数料

法第38条1項により、利用目的の通知(法第32条2項)又は開示(法第33条1項)のご請求をいただいた場合には次のとおり手数料を徴収させていただきます。

手数料 500円(1枚分の用紙代含む)。
  開示データがA4用紙1枚を超える場合は[枚数×50円]が追加されます。
送料 実費(配達証明付き書留郵便)。窓口での交付又は電子メールによるデータ送付の場合は無料です
  (窓口での交付の際は受領書に署名押印をいただきます)。
手数料送料
の支払方法
現金又は現金書留でお願いいたします。