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「袴田事件」の再審無罪判決を受けて、検察官上訴権の放棄及び再審法の速やかな改正を求める会長声明

2024年(令和6年)9月26日

兵庫県弁護士会

 会長 中 川 勘 太

 本日、静岡地方裁判所は、いわゆる「袴田事件」について、袴田巖氏に対し、再審無罪判決を言い渡した。

 「袴田事件」は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県清水市(現在は静岡市清水区)所在の味噌製造販売会社専務宅で一家4名が殺害され、放火されたという住居侵入、強盗殺人、放火事件である。袴田氏が同事件の被疑者として逮捕・起訴され、1980年(昭和55年)12月12日に袴田氏に対する死刑判決が確定した。しかし、袴田氏は、当初より一貫して無実を訴えており、これまで二度にわたる再審請求を経て再審公判が開かれ、本日、事件発生から58年以上の時を経て、ようやく再審無罪判決が言い渡されたものである。

 袴田氏の身体拘束が開始されたのは、1966年(昭和41年)8月18日であり、逮捕当時30歳であった袴田氏は、今や88歳となっている。袴田氏が釈放されたのは、静岡地方裁判所が再審開始並びに死刑及び拘置の執行停止を決定した2014年(平成26年)3月27日のことであり、袴田氏が身体拘束を受けていた期間は約48年にも及ぶ。そのうちの33年間、袴田氏は、死刑囚として死の恐怖に直面しながら過ごしてきた。そのため、袴田氏には、現在も拘禁反応の症状が見られるなど、今なお心身に不調を来している。

 袴田氏は、まさに人生の大半を自己の冤罪を晴らすための闘いに費やさざるを得なかったのであり、その過酷さは想像を絶するものである。検察官が本日の無罪判決に対し上訴することは、袴田氏にさらなる過酷な闘いを強いることとなる。よって、当会は、検察官に対し本日の再審無罪判決に対する上訴権を放棄するよう強く求める。

 また、「袴田事件」は、現行の再審法の不備を改めて浮き彫りにもした。

 1点目は、刑事訴訟法上、再審に関する規定がわずかしかなく、再審の審理の在り方が裁判所の広汎な裁量に委ねられているために、手続きに要する期間が極めて長期にわたるということである。「袴田事件」では、再審公判が開かれるまでに二度にわたる再審請求を経ているが、第1次再審請求の結論が出されるまでに要した期間が約27年間、第2次再審請求から今回の再審無罪判決までに要した期間が約15年間にも及んだ。袴田氏は、第1次再審請求から無罪を勝ち取るまで、合計42年間の長期にもわたる闘いを強いられたのである。

 2点目は、証拠開示に関する規定の不存在である。「袴田事件」では、第1次再審請求から約30年もの時間が経って約600点もの証拠が新たに検察側から開示され、それらが再審開始及び再審無罪の判断に大きく影響を与えている。このことは、再審請求手続における証拠開示がいかに重要であるかを如実に示している。それにもかかわらず、現行法には証拠開示に関する明文の規定が存在しておらず、証拠の開示に関する決定は、裁判所の広汎な裁量に委ねられている。その結果、現行法は、捜査機関による証拠の隠蔽が横行する危険性を孕んでいる。

 3点目は、検察官による不服申立ての存在である。「袴田事件」では、2014年(平成26年)3月27日に再審開始決定がなされたが、検察官の不服申立てにより、再審公判が開かれるまでにはさらに10年以上もの期間を要した。現行法の下では、長い年月をかけて再審開始決定を得たとしても、検察官の不服申立てによって、更に審理が長期化する事態や、時には再審開始決定が取り消され、振出しに戻るという事態に陥ってしまう。加えて、本件の再審公判において、検察官は、「5点の衣類」の問題をはじめとする数多くの論点について主張・立証を行っている。これは、再審請求審の蒸し返しであって、本件の再審開始決定から再審無罪判決までの期間をいたずらに長期化させた。そもそも、検察官に再審開始決定に対する不服申立権を認めずとも、検察官が確定判決の結果が妥当だと主張するのであれば、再審公判においてその旨主張すれば手続保障に欠けるところはない。再審請求審のいたずらな長期化を招くだけの検察官の不服申立ては、速やかに廃止されるべきである。

 以上3点の問題は、他の再審事件でも同様に見られるのであって、まさに制度的・構造的な問題である。「袴田事件」のような悲劇を今後二度と繰り返さないためにも、再審法は、速やかに改正されなければならない。

 本年3月11日には、国会内に超党派の「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が結成され、再審法改正への機運が高まっている。

 この点、当会は、2023年(令和5年)年3月1日開催の臨時総会において、「再審法改正を求める決議」を採択しているところであるが、今回の「袴田事件」再審無罪判決を機に、改めて、政府及び国会に対し、再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、再審請求手続における手続規定の整備を含む、再審法の全面的な改正を速やかに行うよう求める。

 重ねて、当会は、検察官に対し、本日の無罪判決が下された事実を尊重し、上訴権を放棄して直ちに無罪判決を確定させるよう強く求める。

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