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2019年

専用診断書がなくても成年後見人を選んでもらえるか-他の書類を活用し判断仰いで-

 神戸新聞2019年8月7日掲載
執筆者:荻埜 敬大弁護士

 母は高度の認知症で介護保険施設に入所中ですが、兄が財産を適切に管理しておらず成年後見人選任の申し立てを考えています。病院に連れて行けず裁判所の所定の診断書を作れませんが、申し立ては可能ですか。

 家庭裁判所の専用の書式で診断書を取得することができない場合であっても、他の診断書などを申立書類に添付すれば、成年後見人の申し立てを行うことは可能です。

 判断能力が不十分な方は、預貯金などの財産を管理したり、適切な契約をしたりすることができません。そのような「精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、判断能力が欠けている方を保護、支援するための制度」が成年後見制度です。

 成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度はさらに本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3種類があります。同制度を利用する場合、本人、配偶者、四親等内の親族などが、医師の診断書などを添付して家庭裁判所に申し立てます。判断能力が欠けている状態なら成年後見人、著しく不十分なら保佐人、不十分なら補助人が選任されます。

 家庭裁判所に提出する医師の診断書ですが、原則として家庭裁判所の専用の書式で提出することになっております(家庭裁判所で配布しているほか、ホムページでもダウンロードできます)。しかし、本件のように、さまざまな事情から専用の診断書を取得することが困難な場合、介護保険の認定の際の主治医の意見書や介護保険証などを提出して家庭裁判所の判断を仰ぐことが可能です。

 家庭裁判所の専用の書式の診断書がなく判断能力に争いがある場合、本人の判断能力を審査するため、鑑定を実施することが多いです。おおむね、鑑定費用は10万円程度、鑑定期間は1~2カ月を要します。

 高度の認知症を患っている本件では、成年後見人が選ばれる可能性が高いでしょう。ただし、ご相談のケースでは、親族間の対立がありそうなので、弁護士などの専門職が選ばれる可能性があります。専門職後見人の場合、毎月の報酬が発生するので注意が必要です。

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