個人情報保護について
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個人情報保護に関する公表事項

保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正(追加・削除)、消去、
第三者提供の停止(以下「開示等」という)を請求する方法

【1】開示等の請求は、本会所定の書式により申請してください。

 

>>書式のダウンロード(PDFファイル)

 

【2】法29条の規定により、所定書式を用いない開示等の申請や本人確認ができない場合は、請求に応じかねます。

 

【3】申請の際には、下記のとおり、身分証明書等により本人確認をさせていただきます。

(1)ご本人が窓口に来会される場合の本人確認

 

  • [1]運転免許証、
    [2]旅券(パスポート)、
    [3]各種年金手帳、
    [4]各種福祉手帳、
    [5]各種健康保険証

なお、会員の場合は、記章または日弁連発行の身分証明書の提示で足りることとします。

 

(2)ご本人が郵送により申請される場合の本人確認

下記[1]〜[6]の書類の場合は、複写(コピー)に加え、水道局または電話会社(固定電話のもののみ)、ガス会社、電力会社のいずれかが発行する請求書または領収書の原本を添付していただくことによりご本人の確認を行います。

 

  • [1]運転免許証、
    [2]旅券(パスポート)、
    [3]各種年金手帳、
    [4]各種福祉手帳、
    [5]各種健康保険証、
    [6]取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書

また、下記[7]〜[11]の書類の場合は、原本に加え、水道局又は電話会社(固定電話のもののみ)、ガス会社、電力会社のいずれかが発行する請求書又は領収書を添付していただくことでご本人の本人確認を行います。

 

  • [7]住民票の写、
    [8]住民票の記載事項証明書、
    [9]印鑑登録証明書、
    [10]戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)、
    [11]その他官公署が発行する証明書その他住所・氏名の記載のあるもの

なお、会員の場合は申請書に職印と署名及び登録番号の記載があれば可能とします。

 

(3)代理人による開示等請求

開示等の請求は本人だけでなく、代理人が行うこともできます。代理人が行う場合は、

 

  • [1]本人の身分証明書の写し、
    [2]代理人の身分証明書、
    [3]代理人であることの証明書(委任状または法定代理人であることの疎明資料)の提示が必要です。

代理人の身分の証明は(1)(2)の本人確認と同様に行います。
弁護士が代理人となるときは、[1]委任状の提出と[2]記章ないし身分証明書の提示を受けます。

 

【4】データべースの特定

 

第29条第2項により、申請書には、どのデータべースの個人情報についての開示等を求めているのかを特定していただくことになります。例えば、「兵庫県弁護士会が保有する私に関する一切のデータベースの開示を求める」という請求はお受けすることはできません。

 

データベースの特定の仕方がわからない場合には窓口の職員にご相談下さい

 

【5】開示又は利用目的の通知のための手数料

 

法第30条1項により、利用目的の通知(法第24条2項)又は開示(法第25条1項)のご請求をいただいた場合には次のとおり手数料を徴収させていただきます。

 

手数料・・・ 500円(1枚分の用紙代含む)。
  1枚を超える場合は[枚数×50円]が追加されます。
送 料・・・ 実費(配達記録郵便)。窓口での受け渡しの場合は無料です
  (但し、受領書に署名押印をいただきます)。
手数料送料
の支払方法
現金又は現金書留でお願いいたします。