●061129 神戸地裁尼崎支部
●神戸地裁尼崎支部 平成17年(ワ)第758号 不当利得返還請求事件
(平成18年11月29日言渡)
●裁判官 三上乃理
●代理人 武藤
●担当弁護士のコメント |
◎ 事案は、多重債務者がAの週刊誌広告を見て融資を申し込んだところ、「保証人を付ける必要がある」といわれて、信用保証料(借入金の5%)・調査料(9万円)を求められ、融資を受けた後に支払った。Aが用意した保証人は、○(後に「Y」と名称変更)だった。両社は本店や役員が共通であったことなどから、実質は利息の上乗せをしたことを疑わせるものであった。判決は、真実は保証や調査の実体がないにもかかわらず、保証や調査の実体があると思って保証料・調査料を払ったので、保証委託契約が要素の錯誤により無効であることを理由に返還を命じた。 |
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