兵庫県弁護士会では,ホームロイヤー制度の運営を行っています。
ホームロイヤー制度とは,ご本人がお元気な間に,弁護士会があっせんする弁護士との間で見守り契約,任意後見契約などを結んでいただくしくみです。
任意後見契約などを頼める相手がいない方について,担当する弁護士を弁護士会があっせんします。
まず,見守りからはじめていただき,担当する弁護士との間で信頼関係ができれば,財産管理契約や任意後見契約を結んでいただくこともできますし,任意後見契約だけを結ぶというような対応も可能です。
また,ご要望があれば,遺言の作成や死後事務を担当弁護士に依頼していただくこともできます。
ホームロイヤー制度にご興味がおありの方は,以下の動画(任意後見契約や死後事務委任契約を実際に結ばれた,元朝日新聞論説委員の川名紀美さんと担当弁護士の対談/ホームロイヤー制度の具体的な説明)をご覧ください。
・任意後見契約について
・死後事務委任,遺言作成,費用について
・ホームロイヤー制度のご案内