新型コロナウィルス感染症のまん延に伴い、ご案内の内容と異なり、業務の中止や受付時間の縮小をしていることがありますので、ご了承ください。
1.活動の目的
ジェンダーの平等に関する委員会は、誰もが性別による差別なく、個人が自分らしく生きられる社会を目指して、特に、司法をとりまくジェンダーの問題、社会においていまだマイノリティに位置する女性の権利に関する調査研究活動等を行っています。
2.調査研究活動・発信
(1)市民向けシンポジウムの実施
市民の皆様に向けて、日ごろの調査研究についての発表、問題意識の共有を図っています。
「性暴力と刑法~110年目の改正と課題~」(2017年)
「性差別~土俵上の女人禁制から考える」(2020年)(近畿弁護士会連合会との共催)
(2)「DVに悩むあなたに」(PDF)
市民の皆様に向けたパンフレットを作成・配付しています。
DVの特色や支援のための法制度、「DVを受けているかも?どこに相談すればいいの?」と
思った場合の相談窓口などが分かりやすくまとまっており、好評をいただいています。
https://www.hyogoben.or.jp/wp-content/uploads/2023/09/DVに悩むあなたへリーフレット.pdf
ご希望の方は、兵庫県弁護士会(078-341-7061(代表))まで
お問い合わせください。
3.諸課題についての問題提起・発信
司法を取り巻くジェンダー諸課題について、広く社会に問題提起をしています。
市民・国民の皆様にもぜひご一緒に、これらの問題について考えていただく機会になればと思います。
「夫婦同姓の強制及び再婚禁止期間に関する民法の差別的規定の早期改正を求める会長声明」
「東京医科大学医学科一般入試における女性に対する差別的取り扱いについての会長声明」
「大相撲土俵上の女人禁制廃止に向けた会長声明」
4.関係機関等との連携・協議
毎年、神戸地方裁判所とのDVに関する協議会、神戸家庭裁判所との人事訴訟・家事調停・家事審判に関する懇談会等を実施し、裁判所との意見・情報交換を行う中で、市民の皆様が利用しやすい裁判・司法手続きに寄与すべく活動しています。
また自治体のDVセンター等との懇談会を実施し、情報交換やその時々の諸課題について相互に意見交換を行い、DV被害者への支援強化を図るとともに、県内のDV連絡協議会等にも参画をし、当会の活動内容について周知を図るとともに他機関の活動についても情報収集に努めています。
5.女性のための法律相談
長年にわたり、関係機関との協力のもと、離婚問題(DVを含む)、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー、LGBT等、特に女性の権利に関する法律相談「女性の権利110番」を実施してきました。
また、自治体が実施する女性のための法律相談に関して、担当弁護士の推薦依頼があれば、当委員会から、女性相談者を中心とした法律相談のニーズに適切に応えることができる委員を推薦し、相談者に寄り添った法律相談を実施しています。
6.会員への研修等の実施
毎年、セクシュアル・ハラスメント等性別による差別的取り扱いに関する研修、DVに関する勉強会のほか、家事事件(離婚や相続等)に関する勉強会を、全会員向けに実施をし、会員に対する情報発信、専門性の向上を図っています。
特に、DVに関する勉強会については、当会若しくは法テラスにおけるDV被害者支援弁護士登録要件のひとつと位置づけ、支援弁護士の育成に努めています。
7.「こんなとき、どうする?」
- 離婚や養育費、面会交流のことを相談したい。
→総合法律センター(神戸:078-341-1717 他)にご連絡ください。 - 学校や会社でDVやセクハラの研修を行いたい。
→兵庫県弁護士会(078-341-7061(代表))までお問合せください。 - 性犯罪被害について相談したい。
→犯罪被害者支援センターにご連絡ください。