共謀罪に関する活動
2017年6月15日、市民の強い反対の声を押し切って、いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正案が第193回通常国会で可決成立し、同年7月11日施行されました。
共謀罪法は、「テロ対策」などの立法事実について疑問がある上、国民の人権を侵害する危険がきわめて高い法律であり、兵庫県弁護士会は法案の成立に強く反対してきました。
兵庫県弁護士会は、今後とも、本法律が恣意的に運用されることがないように注視し、全国の弁護士会及び日本弁護士連合会とともに、本法律の廃止に向けた取組を行っていきます。
※兵庫県弁護士会は、組織的犯罪処罰法6条の2を「テロ等準備罪」とは呼ばず、これからも「共謀罪」と呼んでいきます。
共謀罪の廃案を求めてきた兵庫県弁護士会の取り組みについて
共謀罪法案は、2003年、2004年、2005年と過去3度国会に提出され、そのたびに廃案になりました。兵庫県弁護士会は、共謀罪は市民の人権を侵害する重大な危険があるとして、一貫して法案に反対してきました。
2016年8月、4度目の共謀罪法案が上程されそうだとの報道があったときから、兵庫県弁護士会は、会長声明を発するなどして上程に反対してきました。
2017年3月21日、組織的犯罪処罰法改正案が閣議決定されてからは、同法案6条の2の「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪行為の計画」罪(通称「テロ等準備罪」)は、過去3度廃案になった共謀罪と本質において変わらない新たな共謀罪法案であるとして、会長声明を発出し、市民集会や街頭パレードを開催するなどして、同法案の廃案を求めてきました。
日弁連と全国52の全ての単位弁護士会が、同法案に反対する会長声明等を発しました。
しかし、2017年6月15日、同法案は、参議院本会議において、「中間報告」(国会法56条の3)により法務委員会の採決を省略するという異例の手続によって採決が強行されてしまいました。
誠に残念という他ありませんが、兵庫県弁護士会は今後とも本法案の恣意的運用がなされないようその運用状況を監視するとともに、共謀罪の廃止をめざして活動を続けます。
以下、兵庫県弁護士会の声明・チラシ・市民集会・街頭パレードの資料等をご紹介します。
共謀罪に関する日弁連のウェブサイト
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/complicity.html