弁護士への相談・依頼

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高齢者・障がい者

はじめに(「たんぽぽ」について)

 当会では、一般法律相談とは別に、高齢者・障がい者の法的な問題(財産管理や成年後見制度の利用、虐待に対する対応や、精神科病院からの退院請求など)について専門的な法律相談や支援活動を行っています。
 例えば、認知症のため財産の管理に不安がある、介護保険の契約締結の方法が分からない、障がいのある子供がいるので将来が不安だ、同居の親族から不適切な対応を受けている、などの問題を持った方々に、民間の権利擁護支援センターとして解決のお手伝いをするのが、この兵庫県弁護士会の「たんぽぽ」(高齢者・障がい者総合支援センター)なのです。

専門法律相談のご案内

 「たんぽぽ」では、月2回兵庫県弁護士会館で来館相談を行っています。また、弁護士会館への来館が困難な方は、お近くの法律事務所等での来所相談や、必要であれば出張相談にも応じます。

 いずれも後記の予約時間内に電話予約を行って下さい。

高齢者・障がい者のための弁護士電話法律相談(無料)について

 毎週火曜日・木曜日午後1時から4時まで、高齢者・障がい者問題に取り組む弁護士が、ご本人・ご家族・支援者の方々のお悩みについて電話で相談に応じます。

講師派遣のご依頼

 各地方自治体や社会福祉協議会、その他の福祉団体から講師派遣の依頼があれば、講師となる弁護士の派遣を行っています。お気軽に声をかけて下さい。

ホームロイヤー制度のご案内

 兵庫県弁護士会では,ホームロイヤー制度の運営を行っています。
 ホームロイヤー制度とは,ご本人がお元気な間に,弁護士会があっせんする弁護士との間で見守り契約,任意後見契約などを結んでいただくしくみです。任意後見契約などを頼める相手がいない方について,担当する弁護士を弁護士会があっせんします。
 まず,見守りからはじめていただき,担当する弁護士との間で信頼関係ができれば,財産管理契約や任意後見契約を結んでいただくこともできますし,任意後見契約だけを結ぶというような対応も可能です。  

 また、ご要望があれば,遺言の作成や死後事務を担当弁護士に依頼していただくこともできます。
 ホームロイヤー制度にご興味がおありの方は,以下の動画(任意後見契約や死後事務委任契約を実際に結ばれた,元朝日新聞論説委員の川名紀美さんと担当弁護士の対談/ホームロイヤー制度の具体的な説明)をご覧ください。

・任意後見契約について

・死後事務委任、遺言作成、費用について

・ホームロイヤー制度のご案内

 

障害者なんでもADRのご案内

1 令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が施行されました。

  この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も、お互いに分け隔てなく共に生きる社会をつくることを目的としています。

  差別とは?

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」

改正法により、民間事業者による合理的配慮の提供が努力義務から法的義務になりました。

⑴ 「不当な差別的取扱い」

  例えば、障害があることを理由に

・ アパートを貸してもらえない

・ 退職をすすめられた

・ 学校の受験や入学を拒否された

  障害を理由として、正当な理由なく、商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることは、「不当な差別的取扱い」となり、禁止されています。

⑵ 「合理的配慮をしないこと」

 例えば、

・ 耳が聞こえないのに声だけで話す

・ 目が見えないのに書類だけ渡して読み上げない

・ 知的障害があるのに分かりやすく説明しない

 車いすの人が移動しやすいようにスロープや手すりをつけるなど、障害者が困っていることを取り除くための調整や変更などを「合理的配慮」といいます。役所や学校、会社、お店などは、合理的配慮をおこなうことを求められています。

2 障害のことで困っていませんか?

   車いすという理由で、お店に入ることを拒否された。

   盲導犬を連れているのでタクシーに乗れなかった。

   働くにあたって、通院休暇を認めてほしい。

   電車やバスなどの利用について、分かりやすく説明してもらいたい。

   長時間集中することが難しい。テストや授業の受けかたを調整してほしい。

 そんなときは障害者なんでもADRをご利用ください。

3 障害者なんでもADR利用の流れ

① まずは、弁護士にご相談ください。

 障害者なんでもADRの利用に先立ち、兵庫県弁護士会の弁護士による法律相談を受けていただく必要があります。

「専門法律相談」

 兵庫県高齢者・障害者総合支援センター(たんぽぽ)では、月2回兵庫県弁護士会館で来館相談を行っています。また、弁護士会館への来館が困難な方は、お近くの法律事務所等での来所相談や、必要であれば出張相談にも応じます。(有料)電話でご予約ください。

    (予約電話番号)

    神戸本部 078-341-0550

    阪神支部 06-4869-7613

    姫路支部 079-286-8222

「高齢者・障害者のための弁護士電話相談」

 毎週火曜日・木曜日(平日)午後1時から4時まで、高齢者・障害者問題に取り組む弁護士が、ご本人・ご家族・支援者の方々のお悩みについて電話で相談に応じます。

     TEL 078-362-0074

     FAX 078-362-0084

 ※  障害者なんでもADR利用の場合、電話相談の後に来館、来所又は出張による相談を受けていただくことになります。

② 和解あっせん申立て

 まずは兵庫県弁護士会の弁護士による法律相談を受けてから、弁護士会の紛争解決センターに和解あっせんの申立書を提出してください。

  ※ ADR(紛争解決センター)とは弁護士が和解あっせん人となり、申立人と相手方の双方の言い分をじっくり聞いた上で、公平中立な立場からすばやい解決を目指します。障害者なんでもADRでは、社会福祉士などの専門家も関与することができます。

4 ADRの手続き

  ADRの手続きの流れや費用など、詳しくは紛争解決センターのリーフレットをご覧ください。

  ADR一般に関するお問い合わせはこちらまで。

     TEL 078-341-8227

     FAX 078-362-0084

 ※  外出が難しい方などは弁護士が出張して実施することもできます。

 ※  視覚障害や聴覚障害など、利用に関して合理的配慮が必要な方は個別にご相談ください。

 ※ 申込手数料・・22,000円(消費税込)、成立手数料・・解決額によって算出されます。  (例:解決金10万円のとき成立手数料は8,800円(消費税込))

 ※ 兵庫県弁護士会紛争解決センターは、ADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)に基づき、法務大臣より認証を受けた紛争解決機関です。

リーフレットはこちら

お問い合わせ先のご案内

(1)専門法律相談(来館・来所・出張相談:予約制)

(1)予約電話番号 神戸本部 078-341-0550
阪神支部 06-4869-7613
姫路支部 079-286-8222
(2)予約受付時間 神戸本部・姫路支部
平日月~金曜日 午前10時~正午 午後1時~4時30分
阪神支部
平日月~金曜日 午前9時30分~正午 午後1時~4時
(3)相談料 ア.来館・来所相談 30分5,500円(税込)
30分を超えた場合には15分ごとに2,750円(税込)を加算。
イ.出張相談 1時間程度11,000円(税込)+交通費
1時間を超えた場合には15分ごとに2,750円(税込)を加算。
※相談料につきましては、法テラスの基準に従い免除させて頂く場合もございます。

(2)高齢者・障がい者のための弁護士電話法律相談(無料法律相談・予約不要)

(1)実施日 毎週火曜日・木曜日 午後1時から午後4時まで
(2)電話・FAX番号 TEL:078-362-0074
FAX:078-362-0084