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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2015年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

子の投げたボールで友達の歯が折れた-遊戯の範囲逸脱なら賠償責任 神戸新聞 2015年11月18日掲載

執筆者:谷神 禎尚弁護士

Q:子どもが公園でドッジボールをしていたとき、子どもの投げたボールで一緒に遊んでいた友達の歯が折れてしまいました。法的にはどう考えればいいですか。

A:このような場合には、民事上の責任として、子どもまたは相談者である親が、被害者の友達に対し、歯の治療費や通院に伴う慰謝料などについて、賠償すべき義務を負うかという点が問題となります。
遊戯中やスポーツ中の事故については、一般的なルールにのっとって行われていた場合には、「違法性がない」として、子どもにも親にも、賠償すべき責任は生じません。
しかし、複数のボールを同時に使用したり、特殊な硬いボールを使用したりするなど、そもそも危険なドッジボールをしていた場合や、近くの友達の顔めがけて思い切りボールをぶつけてけがをさせてしまった場合などは、遊戯やスポーツの範囲を逸脱しているといえます。このときは、子どもまたは親に賠償責任が生じることとなります。
子どもか親のどちらが責任を負うのかは、子どもの年齢によって判断されます。一般には、12歳程度が一応の目安とされており、超えていれば主として子ども自身が(場合によっては親も)責任を負い、超えていなければ親のみが責任を負うこととなります。
ただし、親の責任については、子どもを監督し教育すべき義務を尽くしていたと認められる場合には、否定されます。親として、普段から子どもに対し、危険な遊びをしないよう、きちんと注意をしていたと認められれば、賠償責任を負わないということです。
また、仮に民事上の責任を負う場合でも、具体的にどの程度の範囲まで賠償する必要があるのかは非常に難しい問題であり、弁護士ら専門家に相談されることをお勧めします。
なお、最近では、今回のような日常生活のリスクをカバーする保険として、個人賠償責任保険が普及しており、自動車保険の特約として付いている場合もあります。加入している保険会社に確認されてはいかがでしょうか。