交通事故の加害者が破産-保険内容を確認して活用を 神戸新聞 2015年10月7日掲載
Q:交通事故でけがをして、通院中です。加害者が破産したと聞きました。今後、賠償してもらえるのでしょうか。
A:まず、加害者が自動車の任意保険に加入していれば、加害者が破産したとしても、賠償についてその保険会社から支払ってもらえる場合が考えられます。これは、保険会社の約款により異なりますが、保険会社に直接請求できる場合として、被保険者(加害者)が破産した場合が挙げられている約款もありますので、このような場合には、保険会社に対し直接賠償を請求できます。
また、相談者が任意保険に加入していれば、無保険車両特約や人身傷害特約などが付いている場合もありますので、自身の任意保険を利用できないか確認しておくことも必要です。
問題となるのは、加害者が任意保険に加入しておらず、相談者の保険も使用できない場合など、任意保険では保険金が支払われない場合です。
このような場合には、加害者が破産し、債務が免責されることにより、交通事故について故意または重大な過失がある場合を除いては債務の支払いを免除されます。また、破産により債務が免責されない場合であっても、自己破産するような状況ですので、加害者に対して支払いを請求することは困難になります。そこで、加害者に対して裁判を起こし、判決をもらうことで、将来的に加害者の財力が回復することを待たざるを得ないことになります。
しかし、強制保険である自動車損害賠償責任保険(自賠責)を掛けなければならない車両の場合には、治療費や慰謝料などの人身の損害については自賠責などに損害を請求できますので、その範囲内での賠償が受けられることになります。
ただし、自賠責に請求する場合であっても物の損害については請求できませんし、そもそも自転車など、自賠責に加入義務のない車両との事故では自賠責は利用できません。