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前夫から養育費減額の申し出-予測できた事情変更か否か 神戸新聞 2012年9月18日掲載
執筆者:楠元 亨弁護士
Q:離婚に際し、養育費として月6万円を払うという約束を、前夫と交わしました。最近になって、再婚相手との間で子どもが産まれたことを理由に前夫から「養育費を減額して欲しい」と連絡がありました。応じなければならないのでしょうか。
A:養育費を取り決めた時点では当事者が予測できなかったような事情変更が後になって生じ、養育費の額が実情に合わなくなった場合、減額請求が認められることがあります。ただし、すべて減額が認められるわけではありません。協議または審判によって、初めて養育費の減額が認められることになります。
ポイントは、養育費を決定した際に基準とした事情に変更が生じ、従来の養育費の額が実情に適合せず、不合理・不公平であるかどうかです。
この事情とは、当事者の収入や、健康状態、当事者の再婚、物価の変動など、養育費の支払いに関係する一切のものです。
ただし、この事情の変更は、以前の養育費決定の際、予測ないし前提とされていなかったことであり、当然予測できていた事情である場合、原則として認められません。
今回の相談ですが、養育費減額が認められるかどうかは、再婚相手との子どもについて、前夫が予見できていたかどうかがポイントと思われます。養育費決定の際に、既に子どもがいた、または予測できた場合であれば、事情の変更とはみなされず、養育費の減額が認められない可能性が高いといえます。逆に、子どもが全く予測できず、前夫の収入などから判断し、養育費の額が不合理・不平等、つまり高すぎる場合は、減額が認められる可能性があります。
その他事情によって、結論が変わってくることもありますので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。