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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2011年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

名前変えたい-別の名を使った期間など考慮 神戸新聞 2011年7月5日掲載

執筆者:石塚 順平弁護士

Q:戸籍上の名が嫌で、20歳ごろから40年以上、戸籍とは違う名で生活してきました。
正式に変更することはできますか。

A:「氏」の変更や「名」の変更については、戸籍法に定められています(同法107条、107条の2)。
 「氏」の変更にしても、「名」の変更にしても、個人の同一性を識別する重要な機能を有するものであり、
みだりに変更することは許されておりません。
 もっとも、「氏」の変更については「やむを得ない事由」、「名」の変更については「正当な事由」があれば、
家庭裁判所の許可を得て変更することができるとされており、その許可基準は、「氏」の変更より「名」の
変更の方が緩やかに解されております。
 今回は「氏」ではなく、「名」の変更に関するご相談ですが、どのような場合に「名」の変更が
認められるでしょうか。
 一般的には、社会生活上「名」を変更するのが、客観的にみて合理的であり妥当であるかどうかが
基準となります。
 今回の相談者のように、長年の使用を理由とする変更が実務では最も多いケースであると思いますが、
この場合新しい名を一定期間継続して使用した実績が認められなければなりません。
 ここでいう一定期間は、通常、少なくとも5年以上は必要であると思われますが、その他の個別の事情も
考慮して総合的に判断されることになります。
 相談者の場合、40年以上も戸籍上の名とは別の名を使用してきたのですから、その実績が認められれば、
名を変更することは可能といえるでしょう。