災害で母が行方不明-家裁で不在者財産管理人選任 神戸新聞 2011年5月17日掲載
執筆者:河本 貴美弁護士
Q:母が災害に遭い、行方不明になりました。母親の財産については、いずれ子どもである私が管理することに
なるのでしょうか。
A:この場合、家族に財産を管理する権限が当然にあるわけではありませんので、必要に応じて
不在者財産管理人の制度を利用します。
まず、不在者とは、従来の住所または居所を去って容易に帰ってくる見込みのない人を指します。
相談者の母親は、行方不明になったとのことですから、不在者にあたると思われます。
不在者については、民法上二つの制度があります。
(1)不在者が生きているものとして、その残留財産を管理して、不在者の帰りを待つ制度(不在者財産管理人)
(2)一定の条件のもとに不在者を死亡したものとして、その法律関係を終結させる制度(失踪宣告の制度)-です。
今回説明するのは(1)です。
不在者が、住所や居所に財産を放置したままであり、財産を管理する権限がある人がいない場合、
不在者本人や債権者などの利害関係がある人のためにも、その財産を管理する必要があります。
以上から、相談者の母親が財産管理人を置かず、法定代理人もいない場合には、
利害関係人(不在者の相続人にあたる者、債権者など)が、不在者の従来の住所地の家庭裁判所に申し立てを
して、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、その不在者財産管理人が、
財産を管理することになります。
一方、不在者が行方不明になる前から、自ら財産管理人を置いたり、不在者に法定代理人(後見人など)が
いたりした場合、その者がそのまま不在者の財産管理を継続すればいいわけですから、新たな財産管理の
必要はありません。