借金の元本が減らない-まず相談、過払いの可能性も 神戸新聞 2009年12月01日掲載
Q:数年前、消費者金融で借金をしました。
その後、返済を続けているのですが、利息を払っているだけの状態で、元金がほとんど減りません。
A:消費者金融での借入については、「利息制限法」と「貸金業法」という法律が問題となります。
「利息制限法」は、貸主が受け取ることのできる利息を年15%から年20%に制限するものです。
また「貸金業法」は、貸金業者が一定の条件を充たしていた場合に限り、年29.2%の利息を受け取ることができるとするものです。(なお、貸金業法の改正により、この規定は撤廃される予定です)
数年前までは、「利息制限法の利率」を超えた利息を受け取りながら、「貸金業法」の厳格な要件を満たしていない業者がほとんどでした。
このような業者が「利息制限法の利率」を超えて受け取った違法な利息については、元金に充当されることとなり、借り主が今まで行ってきた返済は、元金と「適正な利率」で引き直した利息へ充当されることとなります。
以上が消費者金融での借入に関する基本的な法律の知識です。
事例にあるように、消費者金融での借り入れについて弁護士に事件処理を依頼した場合、弁護士は、
まず、貸金業者に対して今までの取引の履歴について開示するよう通知し、開示された履歴をもとに引き直して
計算します。
通知した段階で、通常の消費者金融業者は、本人に対する請求を止めます。
引き直し計算の結果、元金について完済となっているどころか、返しすぎている場合(過払い状態)には、弁護士が、交渉や訴訟等の手段により、過払い金を回収します。
次に、引き直し計算の結果、元金の完済に至らない場合であっても、元金部分がある程度減少している場合があります。
このような場合には、弁護士が、貸金業者との間で、残りの借金の返済方法を協議し、依頼者の方に無理のない形での返済計画を立ててくれます。
収入などの事情により、今後の返済が難しい場合には、自己破産等の手続へ移行することもできます。
以上のようなメリットがありますので、消費者金融への返済を継続的に行われている方は、一度弁護士に相談するのが良いかと思われます。