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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2008年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

裁判起こしたいが・・・-弁護士たてぬ「少額訴訟」も 神戸新聞 2008年12月23日掲載

執筆者:森川 拓弁護士

Q: 知人に30万円を貸したが、返済してくれない。
裁判で取り返したいのだが、弁護士に依頼するお金もない。どうすればいいのか。

A:弁護士費用を一括で支払えない方のために、「法テラス」(日本司法支援センター)には費用立て替え制度があります。
ただ、今回は請求金額が比較的少額なので、少額訴訟という手続きを使い、ご自分で裁判されることを考えてみてはいかがでしょうか。
 少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを請求する場合に限って認められる裁判手続きで、原則として1回の期日で審理が終わり、判決となります。もちろん、話し合いで和解という形で解決することもできます。
このような少額の事件については、弁護士に依頼しても費用倒れになることがあるため、弁護士に依頼せずとも一般の方々だけでも手続きができるよう、通常の裁判に比べて手続を簡易なものとしたのです。
そのため、判決に不服があっても異議の申し立てしかできないなどの制約もあります(控訴はできません)。
 少額訴訟を起こすための訴状の書き方については、裁判所のホームページにいくつかの書式が記載されているので参考になります。
費用については、訴えを起こす際に必要な印紙、郵便切手など若干の費用が必要となりますが、弁護士に依頼することを思えば、安くすむといえます。