裁判員制度の制度設計に関する会長声明
2003年(平成15年)12月26日
兵庫県弁護士会 会長 麻田 光広
今次の司法改革の中で、裁判員制度の導入は極めて重要な問題である。司法制度の民主的な基盤を拡げ、国民に支持されたものとするには、国民の司法参加が形だけであってはならない。
裁判員が審理に立ち会って理解できるような証拠調べ手続の整備、裁判員が実質的に評議に参加して意見を述べることができる制度的な保障とともに、裁判を受ける被告人の防御権・弁護権が実質的に保障されるような刑事訴訟手続への改正が、是非とも、実現されなければならない。また、一般国民の知る権利への充分な配慮が払われた制度作りが行われなければならない。
そして、公費を使って収集された「検察官手持ち証拠」は、国民のために正しい裁判を行う目的のために集められた「公共財産」に他ならないのであり、すべての証拠類が、客観的に正確に、かつ、ゆがめられることなく法廷に出される制度とされることも必要である。
そこで、当会は、平成16年通常国会に裁判員制度にかかわる法案が上程されるにあたり、以下の通り要望する。
1 裁判官は1人または2人、裁判員の数は裁判官の3倍以上とするなどできるだけ多くして、国民が主体的・実質的に関与できる制度にするべきである。
2 裁判員にわかりやすい制度とすべきである。証人調べを中心にした直接口頭主義を徹底させるとともに、全ての取調べ状況の可視化(録画・録音)を導入し、虚偽の自白調書が作成される危険性を除去すると共に、捜査機関の取調べで作成された供述調書等の信用性を判断しやすくするべきであり、裁判員に無用の負担を掛けず、裁判の長期化を防止すべきである。
3 裁判の開始までに必要かつ充分な準備期間を保障し、かつ、被告人・弁護人への早期の全面的な証拠開示が行われる制度とすべきである。また、裁判中の被疑者・被告人の身体拘束からの解放を容易にする制度的な配慮もはかられるべきである。
4 健全な批判がないところに健全な発展はない。裁判員が任務を終えた後は、職務上知りえた秘密および自己以外の発言者と発言内容が特定できる事項を除いては、その経験を自由に述べることを容認すべきである。これを制限したり、守秘義務違反に刑罰を科したりすべきではない。