空き家にまつわるお困りごとについてご相談を受けることができる弁護士をご紹介します。
自治体やNPO、地域団体などで開催する空き家問題に関するセミナー等に弁護士を講師・相談員として派遣します。
Q 空き家の屋根瓦が飛んでいき、通行人にけがをさせてしまったのですが、どうなりますか? |
A その空き家が、通常備えるべき安全性を備えていなかったときには、空き家の占有者か所有者(またはその相続人)が土地の工作物責任(民法717条)を負う可能性があります。 空き家を放置することは、第三者にも迷惑がかかるかもしれないのです。 |
Q 空き家は行政が潰してくれないのですか? |
A 空き家の所有者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように適切な管理に努める義務がありますので、基本的には所有者が潰さなければなりません。 放置しておくと、行政から強制的に取り壊され、費用を強制的に徴収されることにもなりかねません。 |
Q 空き家問題は過疎地に発生することだから、私には関係ないですよね? |
A 都心部でも空き家は増加しており(例えば神戸市内においても、空き家比率が全国平均を上回ることがあります)、過疎地だけの問題ではありません。 2020年には全国の5件に1件が空き家になるとも言われており、日本全体の問題なのです。 |
Q 実家が空き家になる前にしておくことはありますか? |
A 当該不動産の所有者や相続人になる得る人たちで話し合い、処分方法や利活用方法を決めておくべきでしょう。そして、遺言制度や成年後見制度等を利用し、円滑に処理できるようにすべきです。 法的問題については、当センターの弁護士にお気軽にご相談ください。 |
兵庫県弁護士会 空き家対策支援センター TEL 078−341−5110 電話受付 平日10時〜17時 〒650-0016 神戸市中央区橘通1−4−3 |