●040520東京地裁、商品先物取引
●裁判官 井上哲男
●要旨 |
商品先物取引は,価格が激しく上下する商品を対象とするものであり,危険性の高い取引であるから,商品取引員は,商品先物取引について十分な知識や、経験を持たない顧客に対しては,安易に取引に関与させて予想に反した大きな損害が発生しないように努めるべき注意義務があるというべきである。 |
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