●031127大阪地裁、質屋、利息制限法、質物返還請求
●裁判官 島戸真
●質屋営業法、利息制限法
●要旨 |
質屋営業法によれば,『「質屋営業」とは物品を質に取り,流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは当該質物をもってその弁済に充てる約款を附しで,金銭を貸し付ける営葉をいう。』(同1条1項)ものとされており,質屋を営む被告が,原告に金銭を貸し付ける行為も,「金銭を目的とする消費貸借」(利息制限法1条1項)であることは明らかであって,その利息の契約が利息制限法の適用を受けることには疑いがない。として、過払金約1万7000円、質物(時価約14万5000円)の返還、弁護士費用2万円の支払等を認容した。 |
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