●031117東京地裁、支配人、約束手形、私製手形、濫用、手形訴訟、追認、却下
●裁判官 杉山正己、田村政巳、井筒径子
●商法38条1項、手形法75条   

●要旨

1.株式会社商工ファンド(現SFCG)の,いわゆる「私製手形(おもちゃ手形)」について,手形としての本来の性質を全く見出せないものといわざるを得ず,手形法の趣旨を逸脱して作成されているものあるとして,手形制度を濫用しているものというべきで,本件各手形により提起した本件各手形訴訟は,手形制度及び手形訴訟制度を濫用したものというべきである。

2.SFCGの支配人による手形訴訟の提訴は,支配人制度の濫用といわざるを得ない。

3.SFCGの手形訴訟提訴が不適法であるから,訴えを却下する。

4.原告は平成14年11月に,当裁判所から,原告の私製手形による手形訴訟を控えるように指摘され,当裁判所に対し,今後,私製手形による手形訴訟を提起しないと回答しているところ,平成15年5月ころ以降,当裁判所(東京地裁民事第7部)を除く全国各地の裁判所に私製手形による手形訴訟を提起しているのは,極めて遺憾である。

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