●裁判官 太田敬司
●審級情報
●関係法条 民法709条、715条

●要旨
30代の公務員で取引期間は平成8年11月〜平成9年8月、商品はパラジウム。株の経験はあるも、先物の経験はなし。過失相殺については9割認容、慰藉料100万円。
原告は1月下旬頃から取引規模が拡大し、2月7日には200枚、12日300枚、13日450枚、14日475枚となっていたところ、相場の反転で損失を出し、両建。判決は、先物取引の経験も情報もなく、勤務があって時々刻々変動する相場に即応する指示をすることが困難な立場にある原告の状況に配慮して受託業務を遂行すべきであり、相場が反転した2月14日には相場反転の事実を知らせ、損害が拡大しないよう積極的な手を打つべきところ、(2月12日以降、仕切り要求に応じず無断売買を繰り返して取引を475枚まで拡大しながら、)相場が反転した14日には下落の事実を原告に告げず、何ら対処しないまま放置し、むしろ無断でさらに25枚取引を拡大し、相場が大幅に下落し多大な損害が発生した17日まで放置し損害を拡大させた違法性は重大として、原告の過失を1割を相当とし、また損失の結果、サラ金などから多額の借金をし、一時は自殺を考えるまで思いつめたとして100万円の慰藉料を認めた。
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